同友会ニュース

2022年2月16日

女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定・届出について


<愛媛労働局からの周知・ご案内です(案内状の抜粋です)> 

※詳しくは本ページの下部に資料・チラシがありますので、どうぞご覧ください。



女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定・届出等について



日本の急速な少子・高齢化と人口減少化は大きな課題であり、労働力の確保や社会の生産性向上を図るために、今後ますます女性の活躍推進が重要とされています。

 

 

このような状況を踏まえ、女性の個性と能力が十分に発揮できる社会を実現するため、国、地方公共団体、民間事業主(一般事業主)の各主体の女性活躍推進に関する責務等を定めた「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(以下「女性活躍推進法」という。)が平成28年4月から施行され、さらに令和元年5月に同法が改正され、令和2年4月から順次施行されています。

 

女性活躍推進法では、自社の女性の活躍に関する状況を把握し、課題を分析したうえで、女性の活躍推進に向けた具体的な取組を「一般事業主行動計画」に策定することや、行動計画の社内周知、外部公表、労働局への届出等が事業主の義務と規定され、現在、常時雇用する労働者(以下「常用労働者」という。)が301人以上の事業主が対象とされていますが、令和4年4月1 日からは常用労働者が101人以上の事業主まで拡大されます。また、女性活躍状況の情報公表についても、義務付けされます。

 

当室におきましては、常用労働者数101人以上300人以下の事業主が、女性活躍推進法に沿った取組を円滑に進められるよう、令和4年2月24日から令和4年3月4日までの「集中特別期間」を設け、通常の相談対応に加え、オンライン説明会やオンライン個別相談を開催します。
 

 

(お問い合わせ先) 

〒790-8538 

松山市若草町4番地3 松山若草合同庁舎6階 

愛媛労働局雇用環境・均等室 

電話089-935-5222/ FAX089-935-5210

担当:渡部、中村、武田

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