同友会ニュース

2021年8月20日

松山市:新型コロナウイルス対策協力金(第6弾)周知


松山市地域経済課(周知・広報)
~松山市内で飲食店を経営する皆さまへ~
新型コロナウイルス対策営業時間短縮等協力金【第6弾】
愛媛県の営業時間短縮の要請に協力した飲食店等に協力金(第6弾)を給付します 

詳細は下記、松山市ホームページをご覧ください。
http://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/sangyo/chusyoukigyou/jitan6.html



●営業時間短縮要請期間
【期間】
まん延防止等重点措置適用期間前:令和3 年8 月16 日(月)0 時 ~ 8 月19 日(木)24 時
まん延防止等重点措置適用期間:令和3 年8 月20 日(金)0 時 ~ 9 月12 日(日)24 時
 
【時間】
まん延防止等重点措置適用期間前:5 時 ~ 20 時 ※酒類の提供は 11 時 ~ 19 時
※ただし、愛媛県の「愛顔の安心飲食店認証制度」の認証を受けている店舗は、営業時間を 5 時~21 時に短縮
(酒類の提供は 11 時~20 時)
まん延防止等重点措置適用期間:5 時 ~ 20 時
※終日、酒類の提供不可(利用客の店内への持込を含む)
※飲食を主として業をしている店舗は、カラオケ設備の利用自粛
※愛媛県の「愛顔の安心飲食店認証制度」の認証を受けている店舗も同様の時間
 
●給付対象者
松山市内の飲食店等で、以下の全てに該当する店舗 ※性風俗店は除きます
 
(1) 令和 3 年 8 月 16 日(月)~9 月 12 日(日)の全ての期間が含まれている食品衛生法(昭和 22 年法律第
233 号)に基づく営業許可を令和3 年8 月16 日以前から受けている店舗
※まん延防止等重点措置区域での適用で、時短要請の対象になった店舗は、令和3年8月20日(金)~9月12
日(日)の全ての期間が含まれていること
 
(2) 屋内に常設の飲食スペースを設けている店舗
 
(3) 1令和3 年8 月16 日(月)~8 月19 日(木)までの間は酒類の提供を行っている店舗。
28 月20 日(金)以降は全ての飲食店
※5 時~20 時の間で営業している飲食店も、酒類の提供を自粛した場合は協力金の給付対象となります。
※5 時~20 時の間で営業している店舗も、カラオケの利用を自粛した場合は協力金の給付対象となります。
 
(4) 令和3 年8 月16 日(月)~9 月12 日(日)の全ての期間で営業時間短縮(休業含む)を実施している店舗
※まん延防止等重点措置区域での適用で、時短要請の対象になった店舗は、令和3年8月20日(金)~9月12
日(日)の全ての期間
 
●申請期間
令和3年9 月1 日(水)~ 令和3 年11 月12 日(金) ※郵送の場合、当日消印有効
<前払申請>
1 日当たり協力金額が下限額の中小企業が希望する場合、要請期間の前半分を目安に事前給付します。
申請期間:令和3 年9 月1 日(水)~9 月12 日(日)
<残金、一括申請>
申請期間:令和3 年9 月13 日(月)~11 月12 日(金)
※売上高減少額方式で申請する場合は、8 月と 9 月の売上高が確定した日以降に申請できます。


●申請窓口・郵送先
【窓口】 ◎銀天街「きらりん」2階(松山市湊町4丁目7‐15)
11時~17時 ※土日、祝日も開設しています
◎松山市役所 本館11階大会議室(松山市二番町4丁目7‐2)
8時30分~17時15分 ※平日のみ
【郵送】 〒790-8571 松山市二番町4丁目7‐2
松山市産業経済部地域経済課 「営業時間短縮等協力金担当」 宛
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